2017年03月28日

予防接種についての重要なお知らせ

栃木市から転出をされる場合、転出日(転出先の自治体に住み始めた日)以降は栃木市発行の予診票は使用できません。
(例:4月1日を転入した日として届け出た場合、使用できるのは3月31日まで。)
栃木市発行の予診票をお持ちの場合は、破棄していただきますようお願いします。

転出後も引き続き栃木市内の医療機関で予防接種を受ける場合は、「依頼書」等の書類や手続きが必要になる場合がございます。
転出後の予防接種の受け方については、転出先自治体の予防接種担当にお問い合わせください。

【注意】転出日以降に、栃木市発行の予診票を使用して予防接種を受けると、任意接種(全額自己負担)となりますのでご注意ください。